2024年12月5日
【観光庁補助金高付加価値化面的DX事業】新発田市・下越エリア観光動態調査について
【調査の概要】
1.本調査の実施者・利用目的
一般社団法人新発田市観光協会(以下、「本調査実施者」といいます。)では、「新発田市月岡温泉エリア 面的DX化計画」における「地域一括無料Wi-Fiの導入」の一環として、新発田市内及び周辺地域での観光流動の把握を目的として、Wi-Fi パケットセンサーによる観測調査(以下「本調査」といいます。)を実施します。
2.調査方法
(観測データについて)
本調査では、来訪者がお持ちのスマートフォン等の通信機が発する情報(Wi-Fiパケット)を受信し、観測機周辺にあるWi-Fi機能をオンにした通信機の台数や移動、滞留等を調査するものです。この調査で通信内容が取得されることはありません。また名前・電話番号・メールアドレスなどの個人情報が取得されることはありません。
(観測データの利用範囲と取扱)
観測データは1,の目的以外には使用せず、観測された原データは第三者に提供いたしません。データは数学的・統計的に処理します。統計処理された解析結果についてはホームページ等で公開することがあります。
なおデータの解析や調査研究を外部機関に委託することはありますが、記載する目的以外でデータを使用することはありません。
(観測を望まれない場合)
この調査では、お持ちのスマートフォンやゲーム機等の信号を自動的に調査します。本調査により個人情報の取得や通信内容の傍受が行われることはありませんが、もし本調査による調査を避けられたい場合は、観測場所周辺でお持ちの機器のWi-Fi機能をオフにしてください。オフにすると、その機器の情報は観測されません。もし観測されたデータの消去を希望される場合は、事務局へお問い合わせください。お持ちの機器のMACアドレスをお聞きし、観測データの中から対応するデータをすべて消去いたします。
本調査では、収集した情報の処理と取扱いに関して、プライバシーポリシーを定めて運用します。
3.調査期間と調査場所
2024年12月1日から2025年1月31日までの観測調査を予定しています。調査期間等の変更があった場合は別途お知らせします。観測機の設置場所は別紙の地点を予定しています。
【お問い合わせ】
調査事務局
一般社団法人新発田市観光協会 担当:0254-26-6789
【プライバシーポリシー】
1.A-MAC アドレスの収集の目的と取扱い
この調査では、調査エリア周辺において被調査者の保有する Wi-Fi 機能を有する機器の MAC アドレスを受信し、それを匿名化(Anonymous MAC Address、以下「A-MAC アドレス」といいます)して記録します。A-MAC アドレスには個人の名前やメールアドレスなどの個人を特定する情報や個人間の通信内容は含まれず、元の情報が類推不可能な無意味な文字列への変換(匿名化)を行いますが、複数の情報を組み合わせることにより個人の追跡が行われるリスクがあることから、本調査実施者は A-MAC アドレスを個人情報に準じた形で取り扱うこととし、本プライバシーポリシーにおいてその処理と取扱いを定めることとします。
A-MAC アドレスの収集にあたっては、収集するセンサー機器の設置箇所周辺に、調査を行っていることを告知する掲示物を配置します。またウェブサイトやその他の広報手段を用いて、調査の実施に関する告知を行います。
2.A-MAC アドレスの利用
A-MAC アドレスの利用は、観光流動解析を目的として実施し、本プライバシーポリシーに準拠して行います。また、調査の目的達成のため、当該業務の委託を受けた業者(以下「委託業者」といいます)に情報を提供することがあります。この場合についても、A-MAC アドレスは観光流動解析の目的のみに使用し、委託業者においてもその委託範囲を超えて利用することはありません。
3.収集した A-MAC アドレスの管理と保管
収集した A-MAC アドレスは、管理責任者を定め適切な管理を行います。また、外部への流出防止、情報の紛失、破壊、改ざんの危険や外部からの不正なアクセス等の危険に対して、適切な安全対策を実施し、保護に努めます。さらに必要な処理が終了した時点で、取得した A-MAC アドレスを消去し、流出防止に努めます。委託業者は委託された業務を行うために必要な範囲でこの情報を利用することがあります。この場合は、機密保持契約の締結などの方法により、漏えい・再提供の防止などを図ります。
4.被調査者からの申し出による A-MAC アドレスの消去
調査の実施にあたっては、被調査者が保有する機器の Wi-Fi 機能をオフにすることで、調査を回避できることを明示する(オプトイン)他、被調査者が調査された可能性のある A-MAC アドレスの消去を希望する場合は、被調査者の申し出を受けて当該データを消去(オプトアウト)する方法を準備します。ただし保存期間を越えた等の理由により A-MAC アドレスの消去処理が行われた等、既に A-MAC アドレスの消去が不可能となった場合はこの限りではありません。
5.収集した A-MAC アドレスの第三者への提供と安全対策
本調査実施者は収集した A-MAC アドレスを、第三者に対し開示することはいたしません。ただし、本調査実施者が従うべき法律に基づき A-MAC アドレスの開示を要求された場合(裁判所、検察庁、警察などの法的機関から開示を求められた場合)、本調査実施者はこれに応じて情報を開示する場合があります。
6.取扱いの改善・改良
A-MAC アドレスの取り扱いについては、適宜その改善に努めてまいります。
category:お知らせ